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人気順 5 users 10 users 100 users 500 users 1000 users税務調査の「大転換」 悪意ない人も対象に?:朝日新聞デジタル
税務調査の大きな転換になる――。専門家がそう評する税制改正の法案が国会で審議中だ。法案は、無申告や所得隠しをした納税者に対する規制を強化するというものだ。それがなぜ、大きな転換になるのか。 法案は所得税法と法人税法を改正。税務申告で計上しなかった経費の存在を、税務調査を受けてから初めて主張する「後出... 続きを読む
国税庁、馬券や車券の払戻金をごく限られた条件下でのみ雑所得とするよう法改正へ | スラッシュドット・ジャパン
あるAnonymous Coward 曰く、先日、「外れ馬券購入費は経費か」を争っていた裁判で、最高裁が経費と認める判断を行ったが、これを受けて国税庁が所得税法の改正を計画している模様。現在これに帯するパブリックコメントの受付が行われている(e-Gov)。 所得税法第34条第1項では、「次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。」と定められており、それに続く(2)で「競馬の馬券の払戻金... 続きを読む
政治家が300万寄付すれば90万戻る仕組み : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
「迂回寄付」で政治家が活用しているのが、所得税の「寄付金控除制度」だ。 所得税法では、個人が公益団体に寄付した場合の優遇措置が定められている。 個人が国や自治体のほか、公益法人、認定NPO法人などに寄付した場合、寄付額の約3~4割が所得税額から戻ってくるか、所得額から寄付額(総所得の4割まで)が差し引かれる。どちらかは納税者に有利な方が適用される。 こうした優遇措置で、寄付者は納税額が差し引かれる... 続きを読む
平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)|申告所得税関係目次|国税庁
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)において改正された後の所得税法第57条の2((給与所得者の特定支出の控除の特例))の概要を別冊のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。 なお、改正後の給与所得者の特定支出の控除の特例は、平成25年分以後の所得税について適用されることに留意されたい。 別冊【表紙・目次】(PDF/127KB) 別冊【第1解説編】(PDF/307KB... 続きを読む