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人気順 10 users 50 users 100 users 500 users 1000 users「薬屋のひとりごと」作画担当、4700万円脱税の起訴内容認める - ライブドアニュース
所得を申告せずに約4700万円を脱税したとして、所得税法違反(単純無申告)に問われた福岡市南区、漫画家、池田恵理香被告(36)の初公判が31日、福岡地裁(武田夕子裁判官)であった。池田被告は起訴内容を認めた上で「数年分まとめて確定申告するつもりだった」と述べた。 池田被告は「ねこクラゲ」のペンネームで活動... 続きを読む
「薬屋のひとりごと」作画担当、4700万円脱税の起訴内容認める | 毎日新聞
所得を申告せずに約4700万円を脱税したとして、所得税法違反(単純無申告)に問われた福岡市南区、漫画家、池田恵理香被告(36)の初公判が31日、福岡地裁(武田夕子裁判官)であった。池田被告は起訴内容を認めた上で「数年分まとめて確定申告するつもりだった」と述べた。 池田被告は「ねこクラゲ」のペンネームで活動... 続きを読む
4700万円脱税の「薬屋のひとりごと」作画担当、確定申告の準備が面倒で「まとめて払えると思った」
【読売新聞】 「ねこクラゲ」のペンネームで人気漫画「薬屋のひとりごと」の作画を担当するなどして得た所得を申告せず約4700万円を脱税したとして、所得税法違反(単純無申告)に問われた漫画家の池田恵理香被告(36)の初公判が31日、福岡 続きを読む
「薬屋のひとりごと」作画担当、4700万円脱税の起訴内容認める - ライブドアニュース
所得を申告せずに約4700万円を脱税したとして、所得税法違反(単純無申告)に問われた福岡市南区、漫画家、池田恵理香被告(36)の初公判が31日、福岡地裁(武田夕子裁判官)であった。池田被告は起訴内容を認めた上で「数年分まとめて確定申告するつもりだった」と述べた。 池田被告は「ねこクラゲ」のペンネームで活動... 続きを読む
「薬屋のひとりごと」作画の漫画家、4700万円脱税で在宅起訴…2億6000万円申告せず
【読売新聞】 漫画家としての所得を申告せず約4700万円を脱税したとして、福岡地検は漫画家池田恵理香容疑者(36)を所得税法違反(単純無申告)で福岡地裁に在宅起訴した。2日付。 起訴状などによると、池田容疑者は2019年から21年ま 続きを読む
漫画「薬屋のひとりごと」作画担当が4700万円脱税疑い…福岡国税局が告発、2億6000万円申告せず
【読売新聞】 漫画家としての所得を申告せず約4700万円を脱税したとして、福岡国税局は1日、福岡市南区の漫画家池田恵理香氏(36)を所得税法違反(単純無申告)の疑いで福岡地検に告発したと発表した。関係者によると、池田氏は月刊誌「月刊 続きを読む
二審も「外れ馬券は経費」 大阪高裁、検察主張退ける - MSN産経ニュース
インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず、所得税約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反(単純無申告)の罪に問われた大阪市の元会社員(40)の控訴審判決で、大阪高裁(米山正明裁判長)は9日、外れ馬券を経費と認めた一審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。昨年5月の一審判決は、課税額を約5200万円に大幅に減額。懲役1年の求刑に対し、懲役2月、執行猶予2年としていた。 続きを読む
「外れ馬券は経費」2審も認定 競馬で1億4千万円利益の男性 大阪高裁判決 - MSN産経west
競馬予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、所得税約5億7千万円を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審判決が9日、大阪高裁で開かれた。米山正明裁判長は、男性を懲役2月、執行猶予1年とした1審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。外れ馬券の購入費が経費になるかが争点だったが、米山裁判長は1審判決と同様に経費になると認定した。 ... 続きを読む
会社クビ、貯金ゼロ、妻は毎日泣いた……競馬で儲け過ぎ国税に追われた39歳の“悲惨”と司法の“救い” (1/3) - ITmedia ニュース
競馬に笑い、競馬に泣いた男性に下された判決は「有罪だが、国税当局の課税方法は不相当」というものだった。競馬などの所得を申告せず、所得税約5億7千万円の支払いを免れたとして所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性(39)。大阪地裁は23日、懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の有罪としながらも、課すべき税額を約5200万円と約10分の1に大幅減額した。職を失い、預貯金も尽き果て、「妻は... 続きを読む
競馬配当の所得を申告せず…元会社員に有罪判決 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
競馬の馬券配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)に問われた元会社員の男性(39)に対し、大阪地裁は23日、懲役2月・執行猶予2年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。 所得から控除できる「必要経費」の範囲が争点となり、検察側が「当たり馬券の購入費しか認められない」と主張したのに対し、弁護側は「膨大な外れ馬券の購入費も必要経費と認め、純粋な利益だけに課税すべきだ」... 続きを読む