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タグ 募金団体

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ガンバ本拠地管理47年超 新スタジアム、異例の契約:朝日新聞デジタル

2015/07/30 このエントリーをはてなブックマークに追加 15 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 朝日新聞デジタル 新スタジアム メインスポンサー サポーター

大阪府吹田市に建設中のJリーグガンバ大阪の本拠地となる新スタジアムについて、市はガ大阪の運営会社に47年以上も管理・運営を委ねる、異例の長期契約を結ぶ方針を決めた。本拠地として長く使ってもらうためで、30日に市議会文教産業委員会で審議される。 新スタジアムは9月完成予定の「市立吹田サッカースタジアム」で、4万人収容。ガ大阪などでつくる募金団体が、メインスポンサーのパナソニックなどの企業やサポーター... 続きを読む

ドメサカブログ : ガンバ大阪の新スタジアム建設費、数億円不足 募金期間を延長へ

2014/03/14 このエントリーをはてなブックマークに追加 11 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip ドメサカブログ ガンバ大阪 延長 総工費 見込み

J1ガ大阪の新スタジアム建設に向けて行われていた募金活動が14日、予定していた最終日となったが、目標額の140億円に達せず、建設費が数億円不足する見込みとなった。ガ大阪などでつくる募金団体は、募金期間の延長を大阪国税局に申請する方向で調整を進めている。  10日時点の寄付額は、約123億5万円。建設費を抑えた場合の総工費は135億円で、企業などから入る見込みの寄付金を合わせても数億円は足りないとい... 続きを読む

ガンバ新スタジアム建設に寄付 ふるさと納税適用 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

2012/04/02 このエントリーをはてなブックマークに追加 12 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip YOMIURI ONLINE 寄付 読売新聞 関西発 異例

大阪府吹田市の万博公園内に、企業や個人の寄付金などで建設が予定されているサッカーJリーグ1部・ガンバ大阪(G大阪)の新スタジアムに対して、個人が寄付した場合、住民税などが控除される「ふるさと納税制度」が適用されることが、分かった。自治体以外への寄付で、同制度が認められるのは極めて異例。 スタジアムはG大阪を中心に組織する募金団体が寄付を募って建設する予定で、建設費約140億円のうち、すでに企業の寄... 続きを読む

ドメサカ板まとめブログ : ガンバ新スタジアム建設への議案を吹田市議会が承認

2011/12/26 このエントリーをはてなブックマークに追加 16 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 議案 来春 寄贈 年明け 募金

大阪府吹田市議会は26日、J1ガ大阪の本拠地となるサッカー専用スタジアムを同市の万博公園内に建設し、市が寄贈を受けるための議案を承認した。計画実現に向けたハードルを越えたことになる。  14年3月完成を目指すガ大阪側は、年明けから税制上の優遇措置を受けるための手続きに入り、来春までに建設費用の募金を開始したい考え。  スタジアムはガ大阪を中心とする募金団体が企業やサポーターから寄付金を募って建設す... 続きを読む

ドメサカ板まとめブログ : G大阪の新スタジアム構想、吹田市の文教市民委員会をクリア…本会議での議案可決へ

2011/12/20 このエントリーをはてなブックマークに追加 15 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 議案可決 議案 全会一致 募金 スタジアム

大阪府吹田市の文教市民委員会は20日、サッカーJ1のG大阪が新スタジアムを同市の万博記念公園内に建設し、同市に寄付する議案を全会一致で可決した。26日の本会議でも可決される見通し。  同市とG大阪、建設費用を集める募金団体の3者間で先月25日に基本協定が締結されており、同市へのスタジアム寄付後、G大阪をスタジアムの指定管理者に定めることで合意している。  募金団体がサポーターなどから募金を始めるに... 続きを読む

募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて|国税庁

2011/03/15 このエントリーをはてなブックマークに追加 34 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 国税庁 義援金 税務上 募金 税務署

○ 個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。○ 災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。 具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金... 続きを読む

 
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