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Takehiro OHYA on Twitter: "規制行政には特に公平性が求められるから「統一教会だからアウト」ではなく「かくかくの団体はアウト」かつ「統一教会が当該条件を満たす」でないといけないわけで

2022/09/01 このエントリーをはてなブックマークに追加 321 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 統一教会 アウト 公平性 セーブ 要件

規制行政には特に公平性が求められるから「統一教会だからアウト」ではなく「かくかくの団体はアウト」かつ「統一教会が当該条件を満たす」でないといけないわけですよ。だから統一教会や同程度に悪質な団体は引っかかって普通の宗教団体はセーフになる要件はなんだってずっと聞いてるわけで。 続きを読む

Takehiro OHYA on Twitter: "諸方面から怒られることを書きますが、30台前半であまり名前を伺ったことのない大学の助教という方がノブリス・オブリージュを感じているという趣旨の発言をされて

2022/01/30 このエントリーをはてなブックマークに追加 6 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip ノブリス オブリージュ 助教 趣旨 諸方面

諸方面から怒られることを書きますが、30台前半であまり名前を伺ったことのない大学の助教という方がノブリス・オブリージュを感じているという趣旨の発言をされており、またその方の周辺ではそれが事実なんだろうなということも察せられ、大変にやるせない気分になっています。 続きを読む

Takehiro OHYA on Twitter: "もそもそと書きます。調査結果によると現在の日本では同一キャリア・職種の場合に男女間の収入格差はおおむねなくなっているようなのですね。そんなわけあるか男女

2022/01/09 このエントリーをはてなブックマークに追加 6 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 職種 収入格差 男女 男女間 調査結果

もそもそと書きます。調査結果によると現在の日本では同一キャリア・職種の場合に男女間の収入格差はおおむねなくなっているようなのですね。そんなわけあるか男女の収入格差は厳然とあるだろうと思う人が多いと思うのですが、ポイントは「同一キャリア・職種」にあるわけです。 続きを読む

Takehiro OHYA on Twitter: "前半① さて原告側の主張は、(A)民法・戸籍法が同性婚を認めていないことが憲法13条・14条1項・24条に反しており、(B)にもかかわらず立法府がそれを解消する法改正を

2021/03/17 このエントリーをはてなブックマークに追加 8 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 民法 立法府 原告側 主張 前半

前半① さて原告側の主張は、(A)民法・戸籍法が同性婚を認めていないことが憲法13条・14条1項・24条に反しており、(B)にもかかわらず立法府がそれを解消する法改正を行なっていないことが違法であり、(C)したがってそれによる損害… https://t.co/bXlQBCPEuR 続きを読む

Takehiro OHYA on Twitter: "ようやく何の話か理解したんですが、①リバタリアニズムは市民の権利制限に対し常に否定的なので、緊急事態宣言のようなものに対しても反対するだろう。これはその

2021/01/05 このエントリーをはてなブックマークに追加 18 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip リバタリアニズム 緊急事態宣言 市民 とおり 権利制限

ようやく何の話か理解したんですが、①リバタリアニズムは市民の権利制限に対し常に否定的なので、緊急事態宣言のようなものに対しても反対するだろう。これはそのとおり。これはいい。 続きを読む

Takehiro OHYA on Twitter: "①日本学術会議の構成がどうだろうが個々の研究者の研究活動が制約されたりはしないので憲法上の学問の自由との関係は極めて薄く、そこを攻め筋にしても法的には弱

2020/10/01 このエントリーをはてなブックマークに追加 14 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 学問 焦点 意義 個々 推薦

①日本学術会議の構成がどうだろうが個々の研究者の研究活動が制約されたりはしないので憲法上の学問の自由との関係は極めて薄く、そこを攻め筋にしても法的には弱いよねと。それより学術会議法7条2項が「規定による推薦に基づいて」首相が任命するとしている点の行政法上の意義が焦点だろう。 続きを読む

 
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