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タグ 飯村敏明裁判長

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二審はサムスン逆転勝訴=アップルがスマホ特許侵害―知財高裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

2014/05/16 このエントリーをはてなブックマークに追加 12 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip サムスン 知財高裁 アップル 控訴審判決 特許

スマートフォンなどに使われている通信技術をめぐり、米アップル日本法人が韓国サムスン電子の特許を侵害していないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が16日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は「特許侵害には当たらない」としてサムスンに賠償請求権を認めなかった一審東京地裁判決を変更、一部製品について侵害を認め、サムスンに特許使用料として約995万円の請求権があると述べた。 両社は複数の特許をめぐり争ってお... 続きを読む

JASRACの使用料徴収は独禁法違反キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

2013/11/02 このエントリーをはてなブックマークに追加 15 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip JASRAC 公取委 独禁法違反 審決 使用料徴収

テレビなどで流れる音楽の著作権使用料の9割超を管理する「日本音楽著作権協会(JASRAC)」の使用料の徴収方式が、新規業者の参入を妨げているかどうかが争われた訴訟の判決で、東京高裁(飯村敏明裁判長)は1日、「JASRACの方式は新規参入を著しく困難にして自由競争を妨げており、独占禁止法違反に当たる」との判断を示した。 その上で、この方式を容認した公正取引委員会の審決を取り消した。 公取委が「独禁法... 続きを読む

JASRACの使用料徴収は競争を妨害…高裁 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

2013/11/01 このエントリーをはてなブックマークに追加 34 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip JASRAC 高裁 公取委 妨害 競争

テレビなどで流れる音楽の著作権使用料の9割超を管理する「日本音楽著作権協会(JASRAC)」の使用料の徴収方式が、新規業者の参入を妨げているかどうかが争われた訴訟の判決で、東京高裁(飯村敏明裁判長)は1日、「JASRACの方式は新規参入を著しく困難にして自由競争を妨げている」との判断を示した。 その上で、この方式を容認した公正取引委員会の審決を取り消した。 公取委が「独禁法違反ではない」と結論づけ... 続きを読む

JASRACの公取審決取り消し 東京高裁「参入妨害」:朝日新聞デジタル

2013/11/01 このエントリーをはてなブックマークに追加 152 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip JASRAC 高裁 審決 参入妨害 判決

テレビやラジオで流れる楽曲の使用料をめぐり、著作権管理業界で9割超のシェアを占める日本音楽著作権協会(JASRAC)の徴収方式が、独占禁止法違反にあたるかが争われた訴訟の判決で、東京高裁(飯村敏明裁判長)は1日、他社の新規参入を妨げているとの判断を示した。そのうえで、独禁法違反にはあたらないとした公正取引委員会の「審決」を取り消した。 高裁は、独占禁止法違反にあたるかどうかの審判手続きをやり直すよ... 続きを読む

「ほっとレモン」商標認めず NHKニュース

2013/08/28 このエントリーをはてなブックマークに追加 23 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip レモン NHKニュース カルピス 異議 判決

「ほっとレモン」という飲み物の商標が認められるかどうかが争われた裁判で、知的財産高等裁判所は、「原材料を普通に用いた名前で、商標としては認められない」という判決を言い渡しました。 この裁判は、飲料メーカーの「カルピス」が持っていた「ほっとレモン」という飲み物の商標について、別のメーカーが異議を申し立てたため、商標として認められるかどうかが争われました。 判決で、知的財産高等裁判所の飯村敏明裁判長は... 続きを読む

「ほっとレモン」商標と認めず - NHK 首都圏 NEWS WEB

2013/08/28 このエントリーをはてなブックマークに追加 19 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip レモン NEWS 商標 web カルピス

「ほっとレモン」という飲み物の商標が認められるかどうかが争われた裁判で、知的財産高等裁判所は「原材料を普通に用いた名前で商標としては認められない」という判決を言い渡しました。 この裁判は、飲料メーカーの「カルピス」が持っていた「ほっとレモン」という飲み物の商標について、別のメーカーが異議を申し立てたため、商標として認められるかどうかが争われました。 判決で知的財産高等裁判所の飯村敏明裁判長は「この... 続きを読む

 
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