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タグ 執務

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平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)|申告所得税関係目次|国税庁

2013/01/07 このエントリーをはてなブックマークに追加 2049 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 特例 控除 国税庁 所得税 給与所得者

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)において改正された後の所得税法第57条の2((給与所得者の特定支出の控除の特例))の概要を別冊のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。 なお、改正後の給与所得者の特定支出の控除の特例は、平成25年分以後の所得税について適用されることに留意されたい。 別冊【表紙・目次】(PDF/127KB) 別冊【第1解説編】(PDF/307KB... 続きを読む

 
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