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タグ 法定相続人

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生涯独身の「おひとりさま」が相続に向けてやっておくと良いこと7選、弁護士が徹底解説 | 相続弁護士 ドットコム

2024/04/26 このエントリーをはてなブックマークに追加 281 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 相続放棄 ドットコム 原則 借金 生涯独身

借金も明記する これらのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金についても記載しておきましょう。 借金があった場合、借金も法定相続人に相続されてしまいます。相続放棄をすれば借金の返済義務を回避できますが、相続放棄の手続きは原則として、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月... 続きを読む

小規模宅地の特例を使えば、相続税は大幅に減らすことが可能 - 神経内科医ちゅり男のブログ

2017/09/01 このエントリーをはてなブックマークに追加 17 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 宅地 特例 控除 資産形成 神経内科医

2017 - 09 - 02 小規模宅地の特例を使えば、相続税は大幅に減らすことが可能 不動産 資産形成・投資 おはようございます。 2015年の相続税改正によって、相続税の控除は基礎が3000万円、法定相続人一人あたり600万円と大幅に減りました(それ以前は基礎が5000万円、法定相続人一人あたり1000万円)。 妻と子供1人が法定相続人の場合、控除が7000万→4200万となり、今までは相続税... 続きを読む

相続税の節税対策には「税額控除」と「テクニック」が必要?相続発生後でも使える方法を解説 | 遺産相続コラム | 遺産相続相談窓口

2017/07/24 このエントリーをはてなブックマークに追加 20 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 税額控除 相続 遺産 前提 基礎控除

(3)具体例 以上を前提に、新たな相続税制によるとどのくらい相続税の金額が異なってくるのか、具体例で確かめてみましょう。 「遺産の評価額が5000万円、法定相続人が1人のケース」とした場合、旧制度では基礎控除が5000万円+1000万円=6000万円となるので、相続税は発生しません。 これに対し、新制度では、基礎控除が3000万円+600万円=3600万円となるので、1400万円の部分に対して相続... 続きを読む

遺産の少ないあなたが、税務署に狙われる日 | 最新の週刊東洋経済 | 東洋経済オンライン | 新世代リーダーのためのビジネスサイト

2015/02/08 このエントリーをはてなブックマークに追加 30 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 税務署 遺産 週刊東洋経済 ビジネスパーソン 新世代リーダー

「税金は給料から天引きされていて確定申告の必要もないし、両親の保有する資産も多くないから相続税の心配もない。税務署なんて自分とは無関係の世界だ――」。 そう思っているビジネスパーソンは多いのではないだろうか。 だが、今後はそんなことを言っていられなくなる。理由は、1月1日に実施された相続税法改正だ。これまで5000万円+(1000万円×法定相続人の数)だった遺産にかかわる基礎控除が、3000万円+... 続きを読む

 
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